フランチャイズサロンコラボ企画参加規約
本フランチャイズサロンコラボ企画参加規約(以下「本規約」といいます)には、株式会社emology(以下「emology」といいます)が実施するコラボ企画(第 2 条に定義)の参加にあたり、フランチャイザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及びemologyとフランチャイザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。フランチャイザーとしてコラボ企画に参加いただく方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願いいたします。
第1条 適用
本規約は、コラボ企画(第 2 条に定義)に関するemologyとフランチャイザー(第 2 条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、フランチャイザーとemologyの間のコラボ企画の参加に関わる一切の関係に適用されます。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
1. 「加盟検討者」とは、フランチャイザーとフランチャイズ契約等を締結することを検討する法人又は個人を意味します。
2. 「加盟検討者情報」とは、加盟検討者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他のemologyが定める情報であって、加盟検討者がコラボLP上の申込みフォームに入力し送信することにより、emology及びフランチャイザーに対して送信される情報を意味します。
3. 「コラボ企画」とは、emologyが企画、運営する、emologyとフランチャイザーとの間で共同して行う企画であって、参加申込書に記載されたものを意味します。
4. 「コラボ期間」とは、コラボ企画の実施期間として参加申込書にて定められた期間を意味します。但し、フランチャイザーとemologyの合意により変更した場合は、その期間とします。
5. 「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項により定義される個人情報を意味します。
6. 「参加希望者」とは、第 3 条において定義された「参加希望者」を意味します。
7. 「参加希望者情報」とは、第 3 条において定義された「参加希望者情報」を意味します。
8. 「参加契約」とは、第 3 条に定義される「参加契約」を意味します。
9. 「参加申込書」とは、emologyが別途定める「参加契約申込書(兼 承諾書)」を意味します。
10. 「資料請求」とは、加盟検討者がフランチャイザーとフランチャイズ契約等を締結することを検討する目的で、コラボLP上の申込みフォームに加盟検討者情報を入力し送信することにより、フランチャイズ契約等に関する資料をフランチャイザーに請求することを意味します。
11. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。
12. 「コラボLP」とは、emologyが保有し、運用及び管理するウェブページであって、コラボ企画に関する情報を掲載したランディングページを意味します。
13. 「フランチャイザー」とは、emologyに対して参加申込書を提出して参加契約を締結した者を意味します。
14. 「フランチャイズ契約等」とは、①フランチャイズに加盟する者が、フランチャイザーが予め用意した事業の内容に従って店舗等を運営することに同意し、当該フランチャイザーに対して加盟金を支払う内容を含む、当該フランチャイズへの加盟に関する契約、②代理店となる者がフランチャイザーに代理して販売又は営業を行うことを約する代理店契約、③フランチャイザーによる、独立及び開業を希望する者に対する独立及び開業の支援に関する契約、④その他のフランチャイザーに関する契約を意味します。
第3条 参加契約
1. コラボ企画の参加を希望する者(以下「参加希望者」といいます)が、本規約を遵守することに同意し、かつemologyの定める一定の情報(以下「参加希望者情報」といいます)を記載した参加申込書を提出して、コラボ企画のフランチャイザーとしての参加を申込み、emologyがかかる申込みを承諾した時点で、本規約の諸規定及び参加申込書記載の諸条件を内容とする契約(以下「参加契約」といいます)がフランチャイザーとemologyの間に成立します。
2. 参加希望者は、申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報をemologyに提供しなければなりません。
3. emologyは、第 1 項に基づき参加希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒絶することがあります。
(1) 本規約に違反するおそれがあるとemologyが判断した場合
(2) emologyに提供された参加希望者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとemologyが判断した場合
(4) その他、emologyが適当でないと判断した場合
4. フランチャイザーは、参加希望者情報に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項をemologyに通知するものとします。
第4条 コラボ企画の実施等
1. emologyは、参加申込書記載の「コラボ企画内容」その他の参加契約の内容に従ってコラボ企画を実施します。参加契約に規定のないコラボ企画の詳細は、emologyが事前にフランチャイザーの同意を得た上で決定し、実施するものとします。
2. emologyは、コラボ企画の実施のため、コラボLPを作成するものとし、コラボLP内の記載内容については必ず事前にフランチャイザーの同意を得た上でemologyが決定するものとし、同意は撤回できないものとします。尚、フランチャイザーの同意を得たコラボLP内の記載内容について、フランチャイザーが修正を希望する場合は、emologyが合理的に必要と判断した場合に修正するものとします。コラボLPの配信方法、配信するウェブサイトやその他配信の有無等も含め配信に関する事項についてはemologyの裁量に基づき決定するものとします。また、emologyは同意を得たコラボLPの記載内容を、コラボLPのタイトルやディスクリプション、フランチャイズサロン会員向けのメールマガジン・LINE配信・各種SNSへの投稿など、emologyが必要と判断した、emologyが管理・運用する各種チャネルに転載できるものとします。
3. emologyは、emologyが必要であると合理的に判断した場合には、事前にフランチャイザーに通知をした上で、コラボLP内の記載内容を修正、変更及び削除できるものとします。
4. emology及びフランチャイザーは、コラボ企画において、加盟検討者が資料請求をすることにより、加盟検討者情報をそれぞれ取得することができるものとします。尚、emologyが運用する広告及びその他各種チャネルにおける資料請求数以外のデータ(インプレッション数、クリック数、CTR、CVR、CPM、CPC、CPAなどを含みますがこれに限りません)はフランチャイザーに対して公開しないものとします。
第5条 報酬金及び支払方法
1. フランチャイザーは、加盟検討者情報の対価として、参加申込書に定める報酬金(以下「報酬金」といいます)をemologyに対し支払うものとします。
2. emologyは、コラボ企画の参加申込の承諾後に、参加申込書に定める資料請求1件あたりの報酬金額(以下、「資料請求単価」といいます)と1ヶ月あたりの資料請求の上限件数(以下、「上限件数」といいます)を乗じた金額(以下、「報酬金の上限金額」といいます)をフランチャイザーに対し書面又は電子ファイル(PDFファイルを含む)による請求書を発行し、フランチャイザーは募集開始日の5日前までに支払うものとします。募集開始日以降は、フランチャイザーは翌月の報酬金の上限金額を毎月25日までに支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用はフランチャイザーの負担とします。フランチャイザーからの支払いがない場合は、emologyの判断により参加契約を解除できるものとします。実際の資料請求の件数が上限件数に満たず、支払い済みの金額と実際の報酬金に差が生じた場合、翌月以降の報酬金の上限金額の請求の一部または全額と相殺します。コラボ期間の終了時に、支払い済みの金額と実際の報酬金に差が生じた場合は、コラボ期間終了月の翌月末に返金します。
3. フランチャイザーが報酬金の支払を遅滞した場合、フランチャイザーは年14.6%の割合による遅延損害金をemologyに支払うものとします。
4. フランチャイザーは、参加申込書に定める保証金(以下「保証金」といいます)をemologyに対し支払うものとします。
5. emologyは、保証金について、フランチャイザーに対し書面又は電子ファイル(PDFファイルを含む)による保証金に関する請求書を発行し、フランチャイザーは当該請求書に記載された支払期日までにemologyの指定する方法で保証金をemologyに支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用はフランチャイザーの負担とします。
6. emologyは以下の各号の一部、又はすべてに保証金を充当できるものとします。
(1) 本条に基づく報酬金が期日までにフランチャイザーから支払われない場合の報酬金
(2) 解約金の弁済の義務がフランチャイザーに発生した場合の解約金
(3) その他emologyに対する弁済の義務がフランチャイザーに発生した場合の弁済額
7. 保証金は、コラボ期間終了後に、本条 6 項に基づき充当した金額を差し引いて、フランチャイザーへ返金されるものとします。
8. 保証金には利息は付さないものとします。
第6条 加盟検討者情報
1. emology及びフランチャイザーは、個人情報保護法その他の法令に従い、加盟検討者の同意を得て、加盟検討者から個人情報を含む加盟検討者情報を取得します。
2. フランチャイザーによる加盟検討者情報の取得、管理、利用に関して、emology又はフランチャイザーに対して加盟検討者その他の第三者から問い合わせがあった場合には、フランチャイザーが窓口となり、フランチャイザーの責任によりこれを解決するものとします。emologyによる加盟検討者情報の取得、管理、利用に関して、emology又はフランチャイザーに対して加盟検討者その他の第三者から問い合わせがあった場合には、emologyが窓口となり、emologyの責任によりこれを解決するものとします。
3. emology及びフランチャイザーは、加盟検討者情報を、個人情報保護法その他の法令に従い、適切に管理及び利用するものとします。
第7条 コラボ企画の中止等
1. emologyは、以下のいずれかに該当する場合には、フランチャイザーに事前に通知することなく、コラボ企画の全部又は一部を延期、変更、中断又は中止することができるものとします。emologyは、この場合(広告の配信有無・配信量を除く)、可能な限り事前に通知するよう努めるものとします。
(1) コラボ企画に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急的に行う場合
(2) コラボ企画が第三者の権利を侵害する場合又は侵害するおそれがあるとemologyが判断した場合
(3) コラボ企画に関して官公庁又は官公庁に準じる団体から連絡を受けた場合
(4) 火災、停電、天災地変などの不可抗力によりコラボ企画の運営ができなくなった場合
(5) その他、emologyが延期、変更、中断又は中止を必要と判断した場合
2. emologyは、本条に基づきemologyが行った措置に基づきフランチャイザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
3. コラボ企画が中止となった場合、フランチャイザーがemologyに支払った金額と実際の報酬金の差額をフランチャイザーへ返金または請求するものとします。
4. コラボ企画が中止となった場合、フランチャイザーに起因する場合を除き保証金はフランチャイザーへ返金するものとし、解約金も発生しないものとする。
第8条 権利帰属
コラボLP及びコラボ企画に関する所有権及び知的財産権は、フランチャイザーから提供を受けたコラボLPに掲載するデータ並びにフランチャイザー及びemologyがフランチャイザーに権利を留保する旨を合意した物(以下総称して「留保物」といいます)を除き、全てemologyに帰属します。また、留保物については、emologyは、コラボ企画実施のために必要な範囲において、自由に利用することができるものとし、フランチャイザーはこれを許諾するものとします。
第9条 フランチャイザーの企業名等の使用
emologyは、コラボ企画の運営、参加促進及びemologyの宣伝のために必要があるときは、フランチャイザーの企業名、ロゴ、商標、商品名、画像その他フランチャイザーに関する情報を使用(コラボLPにおける掲載、emologyに関するウェブサイトへの掲載、及びemologyの営業資料への掲載を含みますが、これらに限られません)することができるものとし、フランチャイザーはこれを無償で許諾するものとします。
第10条 解除等
1. emologyは、フランチャイザーが以下の各号のいずれかの事由に該当し、事前に催告した上で改善が見られないとemologyが判断した場合には、参加契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 参加希望者情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) emology、他のフランチャイザー、加盟検討者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でコラボ企画に参加した、又は参加しようとした場合
(4) 手段の如何を問わず、コラボ企画の運営を妨害した場合
(5) 支払遅延、支払停止若しくは支払不能となった、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(9) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合
(10) 参加申込書記載の連絡先電話番号に複数回連絡をしているにもかかわらず連絡が取れなくなった場合
(11) emologyに対して本規約及び参加申込書の内容と異なる要求を繰り返す場合
(12) emologyがフランチャイザーの広告を配信するWEB媒体と同じWEB媒体にフランチャイザー(フランチャイザーが委託した広告代理店等も含む。)が加盟検討者を集客する目的の広告を配信している場合
(13) フランチャイザーに起因して、コラボLPの制作停止期間の合計が1ヶ月以上となった場合
(14) フランチャイザーに起因して、コラボLPの制作完了を通知してから1ヶ月以上募集開始されなかった場合
(15) その他、emologyが参加契約の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、フランチャイザーは、emologyに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにemologyに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 本条 1 項のいずれかの事由に該当しemologyが参加契約を解除した場合、フランチャイザーは、60万円(消費税別)の解約金を当月末日までに支払わなければならないものとします。
4. emologyは、本条に基づきemologyが行った行為によりフランチャイザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条 保証及び責任
1. emologyは、emologyが実施するコラボ企画について、本規約及び参加申込書に定めるものを除き、如何なる保証も行うものではありません。
2. フランチャイザーと加盟検討者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、emologyが起因となった場合を除き、フランチャイザーの責任において処理及び解決するものとします。
第12条 損害賠償
emology又はフランチャイザーは、本規約に違反することにより又はコラボ企画に付随して相手方に損害を与えた場合、emologyがフランチャイザーから現実に受領した報酬金の合計額を上限として相手方にその損害を賠償するものとします。
第13条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、コラボ企画に関連して、emology又はフランチャイザーが、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨を書面で確認されたもの、(6)加盟検討者情報については、秘密情報から除外するものとします。
2. emology及びフランチャイザーは、秘密情報をコラボ企画の目的のみに利用するとともに、相手方の承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第 2 項の定めに拘わらず、emology及びフランチャイザーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4. emology及びフランチャイザーは、コラボ企画の目的に必要な範囲を超えて秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製しないものとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。
第14条 有効期間等
1. コラボ期間の募集開始日とは、フランチャイザーとemologyで合意したコラボLPによる加盟検討者の募集を開始する日を意味します。
2. コラボ期間は、募集開始日が1日から14日までの場合は、募集開始日から、参加申込書に定める月数が経過した日が属する月の前月末日までとする。募集開始日が15日から末日までの場合は、募集開始日から、参加申込書に定める月数が経過した日が属する月の末日までとする。コラボ期間終了の10日前までにフランチャイザー又はemologyから相手方に対してコラボ期間を終了する旨の通知がないときは、当該コラボ期間は1ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とします。
3. 参加契約は、第 3 条に基づく参加契約を締結した日に効力を生じ、当該参加契約に基づき報酬金の全額が支払われた日又は理由の如何を問わずコラボ期間が終了した日のいずれか遅い日まで、emologyとフランチャイザーとの間で有効に存続するものとします。
4. フランチャイザーは、有効期間満了前であっても、毎月月末10日前までに参加契約の解約を申し出ることによって翌月以降の参加契約を中途解約することができるものとします。その場合、60万円(消費税別)の解約金をemologyに当月末日までに支払うものとします。
第15条 本規約の譲渡等
emology及びフランチャイザーは、相手方の書面による事前の承諾なく、参加契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第16条 存続規定
第 5 条(未払がある場合に限ります。)、第 7 条 第 3 項、第 8 条から第 9 条まで、第 10 条 第 2 項から 4 項、第 11 条から第 13 条まで、並びに第 15 条から第 17 条までの規定は参加契約の終了後も有効に存続するものとします。
第17条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 協議解決
emology及びフランチャイザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。